数ある共済の中の一つ、私学共済。
JAが農業、JFが漁業であるように、私学共済も特定の職業による共済となっています。
私学共済は、学校法人などで行われる教員の為の共済なのです。
つまり、小学校、中学校、高校などの学校の先生を初めとした、教職員の為の共済制度が、私学共済制度となっています。
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私学共済では、医療保険や年金保険などの各種保険制度を共済として商品としており、また私学共済制度独自の給付も行われているようです。
加入対象者となるのは、やはり当然ですが学校法人との雇用契約を結んでいる正職員が一般的ですが、非常勤の職員でも、一定以上の勤務時間を満たす場合は対象となるようです。
逆に言えば、一定以上の勤務時間が満たされていない非常勤の職員、臨時職員、副業で勤務している職員に関しては、加入対象とはみなされていないようです。
こういった、労働時間などが加入条件として組み込まれている保険や共済は、トラブルになりやすいので、条件の緩和などを巡る論争は今も各所で行われています。
私学共済制度は、基本的に事実上の強制加入です。
つまり、条件を満たした段階で、当人の意思に関係なく加入という事になります。
ただ、斡旋や指導などといった強引な行為は行われていないので、そのあたりは健全に運営されているといえるでしょう。
また、加入したからといって、自分の本意でない保険商品を購入する必要もありません。
私学共済の場合は、普通の民間保険会社の保険と比べて掛け金が安いなど、メリットとなる部分が多いので、加入する事に抵抗を感じる人はほとんどいないようです。